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日本における暴力団排除条項

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日本における暴力団排除条項-加入者契約への修正条項(以下、「本修正条項」)

本修正条項内の条項は、日本に所在するお客様に適用されます。

当事者は、自己又は自己の役員、従業員及び代理人が(a)反社会的勢力(暴力団、右翼団体、反社会的勢力又はその他の類似の団体を指します)又はその構成員でないこと、並びに(b)資金提供又はその他の手段での、反社会的勢力の維持、運営又は経営への協力や関与といった、 反社会的勢力との交流又は反社会的勢力への関与がないことを表明し保証するものとします。当事者の一方が本条に基づく表明保証に違反した場合、他方当事者は、違反当事者への通知なく、本契約を解除することができます。