VAT

概要

Asana は、特定の法域において、Asana のお客様に VAT または GST を請求します。それは、Asana のようなデジタルサービスを提供する海外企業に VAT または GST の徴収を義務付ける法律に基づいたものです。

特定の法域においては、お客様が VAT または GST の納税目的で登録を済ませている場合、サービス提供者による VAT または GST の請求は必要とされません。そういったお客様には、VAT または GST の請求を避けるために、VAT または GST の登録番号を Asana に提供していただく必要があります。

こちらの情報は、税金に関する助言ではなく、関連の課税規則および義務に関する概要です。税金に関する助言を求める場合は、お客様の具体的な状況に基づいて、税務の専門家にご相談ください。

VAT 番号を追加する

VAT ID を追加するには、次のことを行います。

  1. 有料プランの組織またはディビジョンの場合は「管理者コンソール」に、有料プランのチームの場合は「チーム設定」に移動します。
  2. 請求」タブをクリックします。
  3. VAT 番号を追加」(「JST 番号を追加」など) を選択します。

有料プランの組織とディビジョンでは、「管理者コンソール」の「請求」タブから VAT 番号を追加します。

追加

有料プランのチームでは、「チーム設定」の「請求」タブから VAT 番号を追加します。

チームの追加

VAT 番号を入力し忘れた場合

「管理者コンソール」か「チーム設定」の「請求」タブから、いつでも VAT 番号を追加できます。これにより、今後の請求書に VAT が含まれなくなります。

VAT 番号を入力し忘れて EU VAT を請求されてしまった場合には、Asana のサポートチームまでご連絡ください。

VAT 番号に関するサポート

管理者コンソール

有料プランの組織とディビジョンでは「管理者コンソール」の「請求」タブから、有料プランのチームでは「チーム設定」の「請求」タブから、アカウントに VAT 番号を追加できます。

Asana サポートチームへの直接の問い合わせ

Asana のサポートチームと直接連絡を取れるようになります。サポートチームは、あなたの代わりに Asana アカウントに VAT ID を追加できます。

返金のための直接の問い合わせ

返金が必要な際にも、Asana のサポートチームに直接連絡が取れます。

VAT 番号のメリット

VAT 番号により、EU のユーザーが、VAT / GST の免除を受けられるようになります。ユーザーの所在地や VAT / GST の課税要件によって、国ごとに適用される免税の条件が異なります。

売上税 (米国)

米国のお客様は、税や地方の売上・使用税の対象となる可能性があります。

請求書が税の対象となるかどうかは、「販売先の所在地」により決定されます。所在地が正しいことを確認するために、情報の相互参照が行われます。

米国で免税対象となる場合、Asana ユーザーは免税書類 (免税証明書再販証明書直接支払許可証など) をサポートチームに提出する必要があります。

そこから書類がチェックされ、その結果に応じて、アカウントの非課税ステータスが更新されます。

非課税関連の書類が、お客様の販売先住所に記載されている米国の州と一致していること、および、証明書に記載されている組織名が、お客様の顧客プロフィールに記載されている名前と一致していることをご確認ください。

GST (オーストラリア)

Asana は、簡易化された GST 制度により、非居住ベンダーとして登録されています。

Asana は、お客様が GST に登録しており、かつ ABN (Australian Business Number) を提供しない限り、オーストラリア所在のすべてのお客様から GST を徴収することが義務付けられています。お客様の所在地がオーストラリアかどうかを判断するためには、お客様のアカウントに関連づけられた販売先の住所が使用されます。

オーストラリアで GST に登録している方が、管理者コンソールで ABN (Australian Business Number) を追加すれば、今後の請求書に GST は追加されません。ただし、リバースチャージメカニズムに基づいてその購入を報告する義務が生じる場合があります。どのような義務が発生するかに関しては、お客様の税務アドバイザーにご相談ください。

VAT ID を追加するには、次のことを行います。

  1. 有料プランの組織またはディビジョンの場合は「管理者コンソール」に、有料プランのチームの場合は「チーム設定」に移動します。
  2. 請求」タブをクリックします。
  3. VAT 番号を追加」(「JST 番号を追加」など) を選択します。

「販売先」住所を含め、この情報は、確認と検証の対象となります。

EU VAT

EU VAT は、顧客プロフィールの請求先国の住所に基づいて請求されます。

これには、27 の EU 加盟国が含まれます。

  • オーストリア
  • ベルギー
  • ブルガリア
  • クロアチア
  • キプロス
  • チェコ共和国
  • デンマーク
  • エストニア
  • フィンランド
  • フランス (VAT 処理の目的でモナコも含む)
  • ドイツ
  • ギリシャ
  • ハンガリー
  • アイルランド
  • イタリア
  • ラトビア
  • リトアニア
  • ルクセンブルク
  • マルタ
  • オランダ
  • ポーランド
  • ポルトガル
  • ルーマニア
  • スロバキア
  • スロベニア
  • スペイン
  • スウェーデン

EU VAT - 税率

Asana は、非加盟国向けのワンストップショップ「OSS」のもとで登録されています。

Asana は、OSS に基づいて、有効な VIES VAT 番号 (域内 VAT 番号あるいは ID) が提供されない限り、お客様の所在地に適用される税率で VAT を請求することが義務付けられます。

お客様の所在地が EU かどうか、EU 内のどの国かを判断するためには、お客様のアカウントに関連づけられた「販売先」の住所が使用されます。

VAT - 免除

VIES データベースで確認されると、有効な VAT 番号を提供すれば、VAT は請求されません。ただし、リバースチャージメカニズムの下で、購入を報告する義務が生じる場合があります。

EU VAT - 慈善団体および非営利組織

一般的に、ほとんどの慈善団体はビジネス活動を行っていないため、EU VAT 目的では登録を行いません。そのため、組織が登録されていない場合、Asana からの購入において VAT が請求される場合があります。

EU VAT - 指令第 151 条による免税

EU VAT 指令では、指令の第 151 条に基づき、特定の国際機関および外交機関に対する免除が規定されています。

免税の対象となる場合、お客様が VAT 登録している EU 加盟国の税務当局から、免税ステータス を示す文書が発行されます。この文書を、Asana のサポートチームに転送し、確認を受ける必要があります。

あるいは、お客様の地域の税務当局から直接、VAT の返金を受けられる場合もあります。

スイス VAT

スイス連邦財務省関税局は、スイス国内に所在する法人、もしくはスイス国内の顧客に物品やサービスを提供する法人に対し VAT の納付を課しています。この要件は、国外に所在地を置く企業にも適用されます。スイスにおける非スイス所在企業の VAT 登録に関する要件について詳しくは、こちらをご参照ください。これに基づき、当社はスイス国内に所在するすべてのお客様 (B2C、B2B を含む) にご提供する製品およびサービスに対し、標準税率のスイスの VAT を徴収しています。

当社はスイスにおいて VAT 登録を行っています。スイスとリヒテンシュタイン公国間の法的取り決めにより、スイスの付加価値税法はリヒテンシュタイン公国の法律に組み込まれているため、当社はリヒテンシュタイン国内のお客様からも VAT を徴収する義務があります。

VAT の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がスイスまたはリヒテンシュタインに所在しているかどうかが判断されます。

インドネシア VAT

インドネシア国内に所在地のない、電子商取引システムを通じて無形財およびサービスを提供する事業者には、インドネシア国内の顧客に提供するかかる無形財およびサービスに対する VAT の徴収が義務付けられています。当社はインドネシアの国税総局長 (DGT、Director General of Tax) により、VAT 徴収者の指定を受けています。これに基づき、当社はインドネシア国内に所在地のあるすべてのお客様 (B2C、B2B を含む) にご提供する製品およびサービスについて、標準税率のインドネシアの VAT を徴収しています。

VAT の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がインドネシア国内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するために、他の情報との相互参照を行います。

インドネシア VAT – 電子インボイス / e-Faktur Pajak

当社は、インドネシアに所在地のない事業者であるため、電子インボイスを発行する義務はありませんが、その代わりとして、インボイス形式の VAT 領収書を発行します。これは VAT 還付請求を行う際の証明書として使用できます。必ず 15 桁の有効な納税者番号 (Tax Identification Number)、正しい登録名、メールアドレス (省略可) を当社までお知らせください。

納税者番号を追加し、インボイスに表示する方法については、「VAT 番号を追加する」をご参照ください。

南アフリカ VAT

南アフリカ国内に所在地のない、電子的に提供されるサービスの提供事業者は、南アフリカ国内の顧客に提供するサービスに対し、VAT の徴収が義務付けられています。当社は南アフリカの VAT 事業者として登録されているため、南アフリカ国内に所在地のあるすべてのお客様 (B2C、B2B を含む) に電子的にご提供するサービスに対し、標準税率の VAT を徴収しています。

VAT の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様が南アフリカ国内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であり、お客様が南アフリカ国内に所在しているとみなされることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

シンガポール GST

シンガポール国内に所在地のない、電子的に提供されるサービス (ESS) の提供事業者は、GST 登録を行い、納税目的で GST 登録を行っていないシンガポール国内の顧客に提供する ESS に対し、GST の徴収を義務付けられています (ただし B2C のサービス提供のみ)。

お客様より有効な GST 登録番号を当社にご提出いただくと、当社がご提供するサービスは B2B のサービスとみなされるため、当社はシンガポールの GST を徴収しません。しかしお客様がシンガポールの GST の納税義務者として登録されておらず、かつシンガポール国内に所在地がある場合は、当社はご提供するサービスに対するシンガポールの GST をお客様より徴収する義務を負います。

GST の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がシンガポール国内に所在しているかどうかが判断されます。

B2B のお客様は、リバースチャージ方式での課税により、GST の自己申告と納付を行う義務を負う場合があります。

ニュージーランド GST

ニュージーランド国内に所在地のない、電子的に提供されるサービス (ESS) の提供事業者は、GST 登録を行い、納税目的でニュージーランドの GST 登録を行っていないニュージーランド国内の顧客に提供する ESS に対し、GST の徴収を義務付けられています (ただし B2C のサービス提供のみ)。

お客さまより有効なニュージーランドの GST 登録番号、もしくはニュージーランドの事業登録番号を当社にご提出いただくと、当社がご提供する ESS は B2B のサービスとみなされるため、当社はニュージーランドの GST の徴収を行いません。しかしお客様がニュージーランドの GST の納税義務者として登録を行っておらず、かつニュージーランド国内に所在地がある場合は、当社はご提供するサービスに対するニュージーランドの GST をお客様より徴収する義務を負います。

GST の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がニュージーランド国内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

B2B のお客様は、リバースチャージ方式での課税により、GST の自己申告と納付を行う義務を負う場合があります。

ノルウェー VAT

ノルウェー国内に所在していない、電子的に提供されるサービス (ESS) の提供事業者は、VAT 登録を行い、納税目的でノルウェーの VAT 登録を行っていないノルウェー国内の顧客に提供する ESS に対し、VAT の徴収を義務付けられています (ただし B2C のサービス提供のみ)。

お客さまより有効なノルウェーの VAT 識別番号を当社にご提出いただくと、当社がご提供するサービスは B2B のサービスとみなされるため、当社はノルウェーの VAT を徴収しません。しかしお客様がノルウェーの VAT の納税義務者として登録されておらず、かつノルウェー国内に所在地がある場合は、当社はご提供するサービスに対する VAT をお客様より徴収する義務を負います。

VAT の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がノルウェー国内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

B2B のお客様は、リバースチャージ方式での課税により、VAT の自己申告と納付を行う義務を負う場合があります。

アイスランド VAT

アイスランド国内に所在地のない、電子的に提供されるサービス (ESS) の提供事業者は、VAT 登録を行い、納税目的でアイスランドの VAT 登録を行っていないアイスランド国内の顧客に提供する ESS に対し、VAT の徴収を義務付けられています (ただし B2C のサービス提供のみ)。

お客様より有効なアイスランドの VAT 識別番号を当社にご提出いただくと、当社がご提供するサービスは B2B のサービスとみなされるため、当社はアイスランドの VAT を徴収しません。しかしお客様がアイスランドの VAT の納税義務者として登録されておらず、かつアイスランド国内に所在地がある場合は、当社はご提供するサービスに対するアイスランドの VAT をお客様より徴収する義務を負います。

VAT の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がアイスランド国内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

B2B のお客様は、リバースチャージ方式での課税により、VAT の自己申告と納付を行う義務を負う場合があります。

韓国 VAT

韓国国内に所在地のない、電子的に提供されるサービス (ESS) の提供事業者は、VAT 登録を行い、納税目的で韓国の VAT 登録を行っていない韓国国内の顧客に提供する ESS に対し、VAT の徴収を義務付けられています (ただし B2C のサービス提供のみ)。

お客様より有効な韓国事業者登録番号 (South Korean Business Registration Number) を当社にご提出いただくと、当社がご提供するサービスは B2B のサービスとみなされるため、当社は韓国の VAT の徴収を行いません。しかしお客様が韓国の VAT の納税義務者として登録されておらず、かつ韓国国内に所在地がある場合は、当社はご提供するサービスに対する VAT をお客様より徴収する義務を負います。

VAT の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様が韓国国内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

B2B のお客様は、リバースチャージ方式での課税により、VAT の自己申告と納付を行う義務を負う場合があります。

カナダ GST / HST

カナダ国内に所在地のない、ソフトウェアライセンスなどの特定の物品やサービスを提供する事業者は、納税目的で GST / HST 登録を行っていないカナダ国内の顧客に提供する物品およびサービスに対し、カナダの GST / HST の徴収を義務付けられています。

お客様より有効な GST / HST 番号を当社にご提出いただいた場合、当社は GST / HST の徴収を行いません。しかしお客様がカナダ国内で GST / HST の登録を行っておらず、かつカナダ国内に所在地がある場合、当社はご提供するサービスに対する GST / HST をお客様より徴収する義務を負います。

GST の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がカナダ国内に所在しているかどうかが判断され、カナダ国内に所在している場合は、適用される GST / HST の税率が決定されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

一部のお客様は、リバースチャージ方式での課税により、GST / HST の自己申告と納付を行う義務を負う場合があります。

カナダ QST

カナダ・ケベック州内に所在地のない、ソフトウェアライセンスなどの特定の物品やサービスを提供する事業者は、納税目的で QST (ケベック州売上税) 登録を行っていないケベック州内の顧客に提供する物品およびサービスに対し、QST の徴収を義務付けられています。

お客様より有効な QST 番号を当社にご提出いただいた場合、当社は QST を徴収しません。しかしお客様が QST 登録を行っておらず、かつケベック州内に所在している場合、当社はご提供するサービスに対する QST をお客様より徴収する義務を負います。

QST の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がケベック州内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

一部のお客様は、リバースチャージ方式での課税により、QST の自己申告と納付を行う義務を負う場合があります。

カナダ ‐ ブリティッシュコロンビア州およびサスカチュワン州における州売上税

カナダ・ブリティッシュコロンビア州およびサスカチュワン州は、州内に所在地のない、ソフトウェアライセンスなどの特定のサービスを提供する事業者に対し、両州のいずれかに所在する顧客にサービスを提供する際、かかるサービスに対する州売上税 (PST) を徴収する義務を課しています。

PST の納付を目的として、お客様のアカウントに関連付けられた「販売先住所」を基に、お客様がブリティッシュコロンビア州またはサスカチュワン州内に所在しているかどうかが判断されます。この情報は、所在地が正確であることを確認するため、他の情報との相互参照を行います。

再販のための購入など、一部 PST が免税になる場合があります。免税関連書類を当社のカスタマーサービスチームへ提出し、審査と手続きを行ってください。

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